【徹底解説】配当貴族・配当王に関する連続増配年数の定義とは?【米国株式】

株式投資

連続増配年数が、25年以上である配当貴族や50年以上である配当王と呼ばれる銘柄はとても魅力的です。なんて言ったって、毎年配当金を出しているだけでなく、その金額まで増えているのですから。

連続増配と聞くと、毎年増配していると思われがちですが、決してそんなことはありません。最長で10四半期の間、増配をしていなくても連続増配に選定されます。

ここでは、連続増配の仕組みについて整理し、配当王の銘柄が配当貴族に入らない場合の理由を解説します。

連続増配銘柄とは、1年の間に受け取れる配当金額が前年と比べ増加している企業のことです。

連続増配銘柄の考え方の説明のために、まずは基本となる増配、そして連続増配について整理しましょう。

次に連続の基準となる以下の2つの考え方について紹介します。

  • 暦年を基準とした連続
  • 会計年度を基準とした連続

最後にこれらの基準が、配当貴族や配当王とどのように関係しているのかを整理します。

増配と連続増配とは

増配とは

まず、増配について説明します。増配とは、今期四半期と前期四半期の配当金を比べ、今期が上回っている場合を意味します。

四半期とは1年を4等分した期間のことです。例えば、1年の始まりを4月とすると、4月から6月のことを四半期、特に1番目の四半期であるため、第1四半期と呼びます。同様に、7月から9月を第2四半期、10月から12月を第3四半期、翌年1月から3月を第4四半期となります。

ちなみに増配とは違い、配当金が下がることを減配、今期の配当がなくなることを無配と呼びます。

連続増配とは

改めて、連続増配とは、ある特定の1年間にて支払われる配当金が、前回配当金より高いことを意味します。

この、特定の1年間というところが重要です。日本での生活においても年の区切り方には二つありますよね?そうです、1月を始まりとした暦年と、4月を始まりとした年度です。連続増配における年にも、二つの考え方があります。暦年を基準にする考えと、会計年度を基準にする考えです。

暦年を基準とした連続増配の考え方

一つ目の、暦年の期間を基準とした連続増配とは次の通りです。暦年は始まりを1月とした12月までの1年のことで、英語ではCalendar Year(CY)と表記されます。

この考えの場合、例えば下記では連続増配年数は3年となります。

暦年1~3月4~6月7~9月10~12月年間配当額
2019年$1$2$2$2$7
2020年$2$2$2$2$8
2021年$2$2$2$3$9
暦年での連続増配年数の考え方

ここでは、最長10四半期の間、つまり2020年はまったく増配していませんしかし、2019年・2020年・2021年での配当額は$7・$8・$9と増加していますため、連続増配年数として加算されます。

会計年度を基準とした連続増配の考え方

次に、会計年度の期間を基準とした連続増配の考え方は次の通りです。会計年度とは会社ごとに決められた1年となり、英語ではFiscal Year(FY)と表記されます。

日本では年度と同じく4月始まりにしている企業が多いですが、米国では暦年と同じにしている企業も多いです。暦年と同じにしているなら結果も同じになります。

しかし、会計年度と暦年を異なる期間にしているなら、話は別です。例えば、暦年での例で、会計年度として4月開始にした下記の場合、連続増配年数は2年になります。

会計年度4~6月7~9月10~12月1~3月年間配当額
2019年度$2$2$2$2$8
2020年度$2$2$2$2$8
2021年度$2$2$3$3$9
会計年度での連続増配年数の考え方

10四半期の間増配していないのは先と同様です。ここで、2019年度・2020年度・2021年度での配当額は$8・$8・$9になるため、2019年度は連続増配年数の対象になりません。

連続増配の考え方と配当貴族・配当王の関係

では、これらの基準は配当貴族と配当王にそれぞれどのように関係するのでしょうか。

配当貴族は、暦年での基準にて連続増配年数が25年以上である銘柄になります。

配当王では、暦年または会計年度での基準にて連続増配年数が50年以上である銘柄になります。暦年の基準で連続増配にならなくとも会計年度のほうで採用されることができる特徴を持ちます。

反対に、配当王なのに配当貴族に入っていないのもこのためです。


連続増配の考え方まとめ

毎年増配していなくても連続増配年数として加算されることがあります。

本稿では、連続増配年数について整理しました。基本的な考え方は、ある特定の1年間にて支払われる配当金が、前回配当金より高いことになります。この1年の考え方に、暦年か、会計年度かの違いがあります。

配当貴族では暦年のみで、配当王では暦年または会計年度のどちらかで所定の期間を超えていることが選定の条件になります。

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